第1.審査請求の受任報酬について


1.簡易な審査請求
・事実関係が単純明瞭で、特段事件の複雑さ、困難又は頻雑さが予想されない事案をいいます
(例)
・申立書の作成のみで終局することが予想される事案
・事件の性質上、認容裁決の見込みが薄く依頼人において必ずしも認容裁決を望まないもの
・車の免停処分について、免停処分を停止させる申立(*受任条件があります)

報酬額 5万円


2.標準的な事件にかかる審査請求
・1又は3に該当しない事件をいいます
(例)
・情報公開請求(条例を含む)にかかる審査請求
・反論書の作成が1回~2回程度と見込まれる事案
・簡易な事案であっても、申し立てまでに緊急の事案である場合
・複雑な事案等であっても、処分の対象となった許認可の取得手続き、又は聴聞代理を当事務所で受任している事案

報酬額 原則10万円

ただし、事案により、20万円までの範囲で依頼人と協議して増減することがあります


3 特に難度の高い事件、又は、複雑な事件等にかかる審査請求
・事実関係が複雑、又は法律上の論点が多いなど、委任事務の処理に特段の労力や時間を要する事案をいいます
(例)
・行政書士法違反に関する弁護事案(知事による懲戒処分に対する審査請求)
・国籍・在留資格に関する許可にかかる事案
・口頭審理を経る場合
・技術的な事実、又は経理的な事実の解析を伴う事案
・立証資料の大部分の入手を当事務所が行う場合

報酬額   着手金と成功報酬制となります
①着手金として
10万円以上
②成功報酬として
依頼人の受ける経済的利益の2%(5万円未満の場合は5万円)
ただし、経済的利益が不明の時は依頼人と事前に協議して決定します。


4.聴聞・弁明の代理   

  原則として上記に準ずる

ただし、車の免停処分にかかる聴聞代理(*ただし、受任条件があります)

報酬額 3万円


*備 考

審査請求代理を受任するにあたっては、行政書士法上の要件(行政書士作成にかかる書類についての許認可であること)があります。そのため、聴聞・弁明の段階から特定行政書士が関与することが望ましくあります。

審査請求の段階でご依頼される方については、まずは当事務所にて要件の確認を致しますので、お気軽にご連絡ください。