人生最後の意思表明・・・それが遺言です。

遺言には、何種類かありますが、一般的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言といわれるものです。

どちらも、遺言をする方が遺言内容を決めるという点では同じですが、公正証書遺言は公証役場の公証人が遺言を公正証書という公文書にしてくれるので、遺言の内容について後々に紛争になることが少なくてすみます。

さて、この遺言ですが法律は非常に厳格なルールを定めています。

法律としては、人生最後の意思ゆえに間違いなく・・・ということのようですが、ちょっとでもルールに違反すると、せっかくの遺言が無効になってしまうというデメリットがあります。

遺言が無効になっても、亡くなった方は生き返ってはくれません。もうやりなおしはできないですよね・・・。

そこで、私たち法律の専門家が依頼者様のリクエストをお訊きして、法のルールにしたがって遺言を起案し、証人なども用意して公正証書化する手続きを行っています。

 

当事務所では、遺言をする方(遺言者様)の相続人状況、相続財産状況などを調査し、誰に何をどのように遺産分配をしたいのか、遺言者様と一緒に決めて遺言の原案を作成していきます。

また、依頼者様のリクエストや財産状況などから判断して、遺言よりも生前贈与の方が良いのか、家族信託はどうか、など様々な法的なアドバイスもしております。

 

家族信託のメリットは、こちらから。

 

まずは、お気軽にご連絡ください。

 


主なサポート内容


・相続人の調査(戸籍簿の調査、戸籍謄本の収集)

・遺産調査(遺産目録の作成と公的資料の収集)

・遺言原案の起案

・公正証書化の嘱託手続き代行(公証人との事前協議・当日同行を含む)

・証人(2人)の選任

・ご要望に応じて、遺言執行人への就任