家族信託について

不動産を長男に継がせたいけれど、お嫁さんと折り合いが悪く、将来長男さんが亡くなった後に不動産がお嫁さんのものになるのを避けたい・・・。

従来、こんな要望があっても遺言でも生前贈与でも実現することはできませんでした。

また、高齢の親御さんと病気等で意思の疎通ができなくなった場合、親御さん名義の財産を処分することはできません。郵便局や銀行などでも、親御さん名義の口座は凍結されてしまい病院代も払えなくなってしまいます。

こうなってしまってからでは、法的には成年後見人の申し立てを家庭裁判所にするしかありません。しかし、これには時間も費用もかかりますし、後見人(通常、弁護士などが就任します。)への報酬の他、親御さんのために親御さんのお金を使うにあたっても後見人の許可をとらねばなりません。これはとても煩わしいものです。

 

しかし、法改正により家族信託契約によって遺言ではできないことが可能となりました。こんな場合にでも、前もって家族を受託者とする家族信託契約をしておけば心配はありません。

ところで、家族信託といっても、いまひとつ聞き慣れない言葉かもしれません。家族信託を一言でいうと『新しい財産管理の方法』といったところでしょうか。
「家族信託」は、自分が元気なうちに自分の持っている不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託して、その管理と処分を任せるという、いわば「家族の家族による家族のためにする財産管理」方法です。

 

自分が元気なうちに、安心して財産管理を家族に託しておくことで、自由度の高いスムーズな財産管理ができるのが「家族信託」のメリット。

家族信託という方法により、認知症などの高齢化対策だけでなく、障害のあるお子様の将来の生活支援や事業の円滑な承継など、通常の遺言だけでは対応できないようなさまざまなニーズに合わせた形での財産管理が可能になります。

 

当事務所では、依頼者様のニーズに合わせた家族信託契約をオーダーメイドで起案します。まずはお話をお聞かせください。