行政書士事務所は、法律書類という名の予防薬を処方するだけではありません。実は、限られた部分については、ちょっとした手術だってするんです。

いうなれば、歯科医院のような存在でもあります。

 

そんな治療はお役所への不服申し立て。
事業を営んでいると、お役所との見解の相違から、思いがけずに営業停止や許可の取り消しといった処分を受けることがあります。しかし、営業停止や許可取消は会社やお店の死活問題。

それでお困りの依頼者さんのために、特定行政書士が次の手段で弁護して法的に依頼者の許可を護ります。

 

審査請求の代理人
お役所が営業禁止や免許停止などの処分を下した場合に、その処分を取り消すよう審査庁に申し立てる制度で、いわば司法ではない行政による裁判です。

特定行政書士は、依頼者の代理人として審査請求を申し立て、あなたの許可を弁護します。

 

審査請求代理・聴聞代理の報酬については、こちらから!

 

聴聞手続き、弁明手続きの代理人
お役所が営業禁止や免許停止などの処分を下そうとしたり、許可申請があったけどお役所が許可を出さないことにしようと考えている場合には、事前に依頼者の主張を聴き取ってから最終決定をしようとします。これが聴聞手続きや弁明手続きといわれるものです。依頼者にやむ得ない事情がありそれを情状としてお役所に汲んでもらって処分を軽くしてもらいたい場合や、お役所に明かな事実誤認などがある場合は、この時点で情状酌量の余地があることや真の事実を弁明します。

 

特定行政書士は、これらの制度を使ってお役所の違法・不当な処分と戦い、依頼者の代理人として許認可を護ります。

 

 

 

*以上の案件であっても、税理士など他の法律職固有の事務については受任できません。

*この場合、当事務所から無償で他の隣接法律職をご紹介致します。また、審査請求等を超えて裁判所への出訴(行政事件訴訟)を受任することはできません。