行政書士は、依頼者にかわり、法律に基づいて官庁に対し各種法手続きを行ったり、法律書類を作成する法律専門職です。
特定行政書士は、行政書士の資格者のうち、法で定められた考査試験に合格した法律職です。営業停止や許可の取り消しなど行政庁から不利益処分を受けた場合に、依頼者の代理人として行政不服申し立てを行って、法的に依頼者を弁護する権限を有します。
当事務所では特定行政書士が、みなさまの依頼により様々な法律事務を行います。
詳しくは、メニューのそれぞれの業務のご紹介をご覧ください。
●法律書類を作ってほしい(相続・契約・債権保全・会社・刑事)
●相続を争族にしないために!(家族信託)
*このホーム・ページでご案内している法律事務のうち、弁護士・税理士等他の法律職固有の事務については、行政書士の業務とはなりません。
当事務所も海事代理士業務を除いて、他の法律職固有の事務を受任しておりません。
この場合は、当事務所から無償で他の法律職をご紹介させていただきます。