行政書士法が改正しました。

行政書士法が目的規定をメインに改正されました

目的規定は、その法律の解釈に指針を与えるものですが、今般「国民の権利利益の実現に資すること」と明記されることとなり、行政書士が国民の権利利益の実現を担う法律職であることが明らかとなりました。

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